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「山形市立鈴川小学校父母と教師の会」会則等


○ 山形市立鈴川小学校父母と教師の会会則(平成15年4月26日改正)
○ 専門部運営規程(平成15年4月26日改正)
○ 学年部運営規程(平成6年1月19日改正)
○ 慶弔・表彰規程(平成15年4月26日改正)





山形市立鈴川小学校父母と教師の会会則


第一章 総則

第1条 本会は、山形市立鈴川小学校父母と教師の会(略称PTA)という。
第2条 本会の事務局は鈴川小学校におく。
第3条 本会は、鈴川小学校児童の保護者および教職員をもって組織する。
第4条 本会は、会員が協力して家庭と学校と社会の連携を密にし、教育の振興に努め、児童の心身ともに健やかな成長をはかることを目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。
1 会員相互の親睦と教養の向上に努める。
2 家庭と学校と社会の緊密な連携によって、児童の心身の発達と福祉の増進に努める。
3 児童教育に必要な施設の充実、環境の整備改善に努める。
4 家庭教育および社会教育の振興に努める。
5 その他目的達成に必要なこと。

第二章 役員

第6条 本会の役員および構成は次のとおりとする。
1 会長1名
2 副会長3名(うち1名は教頭とする。)
3 委員(各学級選出委員及び全職員)
※ただし、各学級選出委員については、4学級までの学年は各学級5名以上、4学級を超える学年は4名以上とする。
4 常任委員(各学年の正・副部会長各専門部の正・副部会長)
5 幹事若干名
6 監事2名
第7条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
1 会長・副会長・監事は委員会において選出し、総会の承認を得るものとする。
2 委員は各学級の保護者が互選し、会長が委嘱する。ただし、立候補のある場合は、それを優先する。また、会員は、児童在学中に、一度は委員の任に当たることを原則とする。
3 委員は、専門部会か学年部会のいずれかに属す。部会の所属については、学年部会において、互選により決定する。
4 常任委員は、各学年部委員、専門部委員が互選し、会長が委嘱する。
5 幹事は会長が委嘱する。
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
3 委員は、本会の重要事項を審議する。
4 常任委員は、本会の事業を執行する。
5 幹事は、会計並びに会務の運営、処理にあたる。
6 監事は、本会の会計を監査する。
第9条 役員の任期は一か年とする。ただし再任をさまたげない。補欠として就任した場合は、前任者の残任期間とする。
第10条 本会に顧問をおくことができる。顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応ずる。

第三章 機関

第11条 本会に次の機関をおく。
1 総会
2 委員会
3 常任委員会
4 専門部会
5 学年部会
6 幹事会
第12条 総会は年一回以上会長が招集し、次のことを行う。
1 会務の報告
2 予算の審議および決算の承認
3 役員の選挙
4 会則の改正
5 規程の改正
6 その他
第13条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、各部事業、予算の補正その他、重要事項の審議に当たり、緊急を要する場合は総会に代えることができる。但し、次の総会において承認を得るものとする。
第14条 常任委員会は、必要に応じ会長が招集し、会務および総会の企画、各部事業、学年部事業の調整等を行う。
第15条 専門部は次の五部とし、専門部の運営は、専門部運営規程による。
1 研修部
2 広報部
3 保健体育部
4 生活環境部
5 母親委員会
第16条 学年部会の運営は、学年部運営規程による。
第17条 幹事会は、必要に応じ会長が招集し、会務の円滑な運営をはかるため企画立案、検討する。

第四章 会計・簿冊

第18条 本会の経費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
第19条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第20条 本会に次の簿冊を備える。
1 会則
2 役員名簿
3 会議録
4 会計簿

補則

第21条 本会の会費、専門部運営規程学年部運営規程慶弔・表彰規程は別に定める。

付則

第22条 学年部会長会、専門部会長会は必要に応じて会長が招集する。
第24条 本会則は、昭和40年3月29日に制定し、同年4月1日より施行する。
本会則は、昭和48年2月25日に一部改正し、同年4月1日より施行する。
本会則は、昭和56年3月8日に一部改正し、同年4月1日より施行する。
本会則は、昭和58年3月9日に一部改正し、同年4月1日より施行する。
本会則は、平成6年1月19日に一部改正し、同年4月1日より施行する。
本会則は、平成9年4月29日に一部改正し、同年4月1日より施行する。
本会則は、平成12年4月29日に一部改正し、同年4月1日より施行する。
本会則は、平成14年4月27日に一部改正し、同年4月1日より施行する。
本会則は、平成15年4月26日に一部改正し、平成16年4月1日より施行する。なお、第7条2項の規定は、平成15年度入学児童の保護者より適用を開始する。



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専門部運営規程


第1条 この規程は、山形市立鈴川小学校父母と教師の会会則(以下会則と称する)第21条の規程にもとづき、専門部の運営に必要な事項を定める。
第2条 会則第21条に規程した各専門部は、次に掲げる業務を分担する。
1.研修部
1 会員の研修に関すること。
2 サークル活動に関すること。
3 図書の整備充実に関すること。
4 読書奨励に(PTA文庫)に関すること。
5 その他必要な事項。
2.広報部
1 会報発行に関すること。
2 PTA活動の情報提供に関すること。
3 他団体との連絡提携に関すること。
4 その他必要な事項。
3.保健体育部
1 体育奨励に関すること。
2 体育的行事に関すること。
3 体育施設用具の整備に関すること。
4 保健衛生の推進に関すること。
5 学校給食に関すること。
4.生活環境部
1 校外生活に関すること。
2 交通安全に関すること。
3 校舎内外の教育環境設備の整備に関すること。
4 学校園の維持管理に関すること。
5 その他必要な事項。
5.母親委員会
1 子供をめぐる諸問題解決に関すること。
2 その他必要な事項。
第3条 専門部は、各学級から選出された委員並びに教職員をもって構成する。
第4条 各専門部は、部長1名、副部長2名をおき、選出は各専門部の互選による。正・副部長は、常任委員となる。
第5条 専門部員および専門部長・同副部長の任期は1か年とする。但し、再任を妨げない。補欠の専門部員および専門部長・同副部長の任期は、前任者の残存期間とする。
付則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
この規程は、昭和58年3月9日一部改正し、同年4月1日から施行する。
この規程は、平成6年1月19日一部改正し、同年4月1日から施行する。
この規程は、平成9年4月29日一部改正し、同年4月1日から施行する。
この規程は、平成15年4月26日一部改正し、平成16年4月1日から施行する。


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学年部運営規程

第1条 この規程は、山形市立鈴川小学校父母と教師の会会則第21条の規程にもとづき、学年部の運営に必要な事項を定める。
第2条 本部会は、会則第4条の目的を達成するため、次の活動をする。
1 部会員相互の親睦と教養の向上に関すること。
2 学年児童の教育向上への寄与に関すること。
3 その他目的達成に必要なこと。
第3条 本部会は、学年児童の保護者と担任教員で組織する。
第4条 本部会には、部会長1名、副部会長2名をおき、選出は学年部委員の互選による。正副部会長は常任委員となる。
第5条 部会委員および部会長、同副部会長の任期は1か年とする。ただし、再選を妨げない。補欠の任期は前任者の残存期間とする。
第6条 本部には、次の機関をおく。
1 総会
2 委員会
第7条 総会は部会長が招集し、次の事項を議決する。
1 会務に関すること。
2 予算、決算に関すること。
3 その他重要事項。
第8条 委員会は、会務に関すること、その他重要事項を審議し総会の承認を得て、会務の執行にあたる。ただし、緊急を要する場合は、総会に代わって議決することができる。
付則
この規定は昭和48年4月1日から施行する。
この規定は昭和60年4月29日改正し、同年4月1日から施行する。
この規定は平成6年1月19日改正し、同年4月1日から施行する。


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慶弔・表彰規程


第1条 会員死亡の時は香典金10,000円をおくり、弔電を打電する。
第2条 児童死亡の時は香典金10,000円をおくり、弔電を打電する。
第3条 3年以上勤務の教職員の転退職については、記念品を贈るものとする。
第4条 本会の役員を6か年以上勤め退会する時は、感謝状と記念品を贈るものとする。
第5条 その他、重要事項発生したる時は、この都度協議して決定する。
付則
本規程は、昭和61年4月1日より施行する。
本規程は、平成9年4月29日改正し、同年4月1日より施行する。
本規程は、平成15年4月26日改正し、同年4月1日より施行する。




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