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○ 山形市立鈴川小学校父母と教師の会会則(平成15年4月26日改正)
○ 専門部運営規程(平成15年4月26日改正)
○ 学年部運営規程(平成6年1月19日改正)
○ 慶弔・表彰規程(平成15年4月26日改正)
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専門部運営規程第1条 この規程は、山形市立鈴川小学校父母と教師の会会則(以下会則と称する)第21条の規程にもとづき、専門部の運営に必要な事項を定める。 第2条 会則第21条に規程した各専門部は、次に掲げる業務を分担する。 1.研修部1 会員の研修に関すること。2.広報部 第3条 専門部は、各学級から選出された委員並びに教職員をもって構成する。 第4条 各専門部は、部長1名、副部長2名をおき、選出は各専門部の互選による。正・副部長は、常任委員となる。 第5条 専門部員および専門部長・同副部長の任期は1か年とする。但し、再任を妨げない。補欠の専門部員および専門部長・同副部長の任期は、前任者の残存期間とする。 付則 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。 |
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学年部運営規程第1条 この規程は、山形市立鈴川小学校父母と教師の会会則第21条の規程にもとづき、学年部の運営に必要な事項を定める。 第2条 本部会は、会則第4条の目的を達成するため、次の活動をする。 1 部会員相互の親睦と教養の向上に関すること。 第3条 本部会は、学年児童の保護者と担任教員で組織する。 第4条 本部会には、部会長1名、副部会長2名をおき、選出は学年部委員の互選による。正副部会長は常任委員となる。 第5条 部会委員および部会長、同副部会長の任期は1か年とする。ただし、再選を妨げない。補欠の任期は前任者の残存期間とする。 第6条 本部には、次の機関をおく。 1 総会 第7条 総会は部会長が招集し、次の事項を議決する。 1 会務に関すること。 第8条 委員会は、会務に関すること、その他重要事項を審議し総会の承認を得て、会務の執行にあたる。ただし、緊急を要する場合は、総会に代わって議決することができる。 付則 この規定は昭和48年4月1日から施行する。 |
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